建築物には、電気のほか、上下水道、消防などさまざまな設備が必要です。
設備ごとに資格がありますが、特に電気設備は用途や規模によって
資格の種類がこまかく分かれています。
電気工事に欠陥があると、ときには人の命にかかわる事故や火災につながりかねません。
電気工事をおこなうには、じゅうぶんな知識と技術が必要で
一定の資格を持った人が工事をおこなうように、法律で定められています。
電気を供給するための、あらゆる設備を「電気工作物」と呼びます。
電気工作物の種類は、次のような3つに分類されています。
規模によって、工事や保安に必要な資格が異なってくるわけです。
【一般電気工作物】
電気事業者から600ボルト以下の電圧で受電する設備と
小出力で構外に配線経路を持たない発電設備。一般住宅や小規模店舗など。
【事業用電気工作物】
一般電気工作物以外の設備のこと。
【自家用電気工作物】
事業用電気工作物のうち、電気事業に用いる以外の設備のこと。
向上やビルなどで600ボルトを超える電圧で受電する設備や、小出力出ない発電設備のこと。
電気工事関係の資格には、「電気工事に従事するための資格」と
「電気工作物の保安を監督するための資格」があります。
そのなかで、「電気工事士」の資格は、第一種と第二種があります。
第2種電気工事士は、一般電気工作物の工事を扱うことができる資格です。
それに対して、第一種電気工事士は、一般電気工作物と自家用電気工作物のうち
最大500キロワット未満の設備の工事を扱うことが可能な資格です。
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